そもそも顧問弁護士とは何か

企業法務

この記事はこんな人におすすめ

・中小企業における顧問弁護士の役割を知りたい
・会社を経営しており、顧問弁護士を雇うことを考えている
・顧問弁護士を雇うメリットを知りたい

人間が一生のうちで、弁護士にお世話になる確率は5%もないとも言われています。
特に日本は訴訟国家ではないため、弁護士にお世話にならずに生活をしていきます。
この点アメリカは訴訟国家のため、何か問題が起こるとすぐに弁護士に相談をすることになるでしょう。
そのため、アメリカ人の弁護士利用率は30%を超えていると言われているほどです。

日本が法律問題が生じた時弁護士を利用しない理由

確かに日本には顧問弁護士等の制度がありますが、アメリカのように頻繁に使う事はありません。
なぜ日本は、法律問題が生じた時弁護士を利用しないのでしょうか。
これに関しては様々な説がありますが、やはり和を大切にするからと言われています。
いわゆる争い事を好まず、できるだけ穏便に解決しようと言う国民性が前面に出ていると言わざるを得ません。
よく日本人は、海外に行くとあまり自分の意見を主張しないと言われています。
海外ではこのような事は自分の意見を述べずに相手を黙認することとみなされるため、自分の意見をはっきりと主張した方が良いといえます。
しかしながら、日本国内では、基本的に争うということを好む人が少なく、おおよそ相手との関係で空気を読みながら生きてきた歴史があるわけです。
その結果、わざわざ余計な事は言わず争い事を起こさず、胸の内に秘めて耐えてきた部分があると言えるでしょう。

会社に関する問題

ただそんな日本でも、全く問題が生じないわけではありません。
弁護士と言う仕事がある以上は、何らかの問題が生じているといえます。
そのうちの1つの問題が、会社に関する問題と言えるかもしれません。
会社を経営していると、様々な問題がありますが、多くの場合そこまで大げさな問題にならないケースが多いです。
ところがお金の問題などになると、金銭的な争いになるケースがあり、この場合に弁護士が必要になることがあるかもしれません。
例えば、相手がお金を返してくれないような場合です。
お金を貸すと言うよりも、売上金を数ヶ月後にもらう予定だったにもかかわらず、入金してこない場合などがあります。
この場合は法律上民法415条債務不履行に該当するため、この債務不履行に基づいて損害賠償請求をすることなどもできるわけです。
ただ、素人が709条の条文を使い損害賠償請求をすることができるかと言えばなかなか難しいものがあります。
そこで、会社側としては法律家にお願いをすることになりますが、専属の法律家がいればこの作業もとても楽になるでしょう。

顧問弁護士という形でその会社固有の弁護士を雇う

一方それがない場合には、外部の法律事務所などに逐一お願いをしなければなりません。
そこで会社としては、顧問弁護士と言う形でその会社固有の弁護士を雇うことがあります。
参考:中小企業における顧問弁護士の必要性などをわかりやすく解説

大きな会社になれば、そのような弁護士が複数おり、様々な問題に対応してくれるでしょう。
これに対して小さな会社の場合には、顧問弁護士を直接雇っているケースもありますが中小企業の中でも規模が小さく従業員の人数が少ないところはそのようなことがなかなか難しいケースが多いです。
具体的に述べると、社員が200人から300人あるいはそれ以上いる中小企業の場合は、弁護士を1人顧問に迎えても問題ないわけですが、社員が10人程度しかいないところは、わざわざ弁護士に顧問をしてもらうのは割に合わなすぎます。
何故かと言えば、社員が10人程度の会社は法律的な問題があるにせよ1年でそれほど起こりえません。
大企業の場合毎週のように起こるかもしれませんが、零細企業の中で社員が非常に少ないところは、年に1度起こるかどうかの問題です。
そのために、毎月高いお金を払って弁護士に顧問に来てもらうような事はあまり得策とは言えません。

複数の会社で1人の弁護士を雇う

この場合どのような仕組みを採用するかと言えば、複数の会社で1人の弁護士を雇うことになります。
例えば、食品の会社があった場合、その会社の従業員が12日だとします。
そしてそのような会社に起こる法律問題は、1年に1回かそれ未満だった場合、同じような業種の会社を10社集めて1人の顧問弁護士を雇うことになるわけです。
たいていは組合の方で行ってくれますので、自分たちでそのような横のつながりを持つこともありませんが、そうすることにより比較的安い賃金で顧問弁護士を雇うことができるわけです。
どれ位の費用になるかは、法律事務所によっても異なりますが1月当たり30,000円から50,000円のお金を払うことが多くなります。
毎月1回位は法律的な問題が生じている場合、それぐらいのお金を払っても安い位です。
ただ先ほど例のように、零細企業の場合で社員数が少ない場合には、あまり法律問題が起こり得ないためそれだけの金銭を支払うのは馬鹿らしいです。
結果的に例えば10個の会社を1つの団体と考えその10個の会社がそれぞれ50,000円を合わせて払っていくため、1つの会社は5000円ほどの負担になるでしょう。

まとめ

あくまでこれは例えの話であり、実際には会社の数も支払う金額も若干違うかもしれません。
そして実際に問題が起きた場合、その金額だけで済ませるのではなく、成功報酬等を支払わなければいけません。

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