36協定の基本的な情報

企業法務

「36協定って何?」
「従業員の時間外労働について考えている」
「36協定に違反したらどうなるのか知りたい」

従業員に法定労働時間外で働いてもらうのであれば、36協定を結んでおく必要があります。
働き方改革によって新しくなった部分もあるルールであるため、これについてまだ詳しく知らないという人は多いはずです。
特に経営者や責任者など、従業員の働き方に関与している人は知っておかなければならないことだと言えます。
必要であるにも関わらず協定を結んでいなければ使用者は懲役刑や罰金刑を受けることになりますし、変更点に気づかずに違反してしまった場合もペナルティがあるので要注意です。
トラブルにならないようにするためにも、基本的な情報を抑えておきましょう。

時間外・休日労働に関する協定届

36協定には、時間外・休日労働に関する協定届という正式名称があります。
労働基準法第36条によって、法定労働時間を超える労働を命じる場合は協定の締結や届出の提出が決められているため、一般的には36協定と呼ばれていることを知っておくと良いです。
今までも法定労働時間を超えた労働は労働者と使用者の間で協定を締結すること、所轄労働基準監督署に書類を提出することが義務づけられていました。
けれども、労使間の合意がある場合はいくらでも労働時間を延ばすことができるという問題があり、この問題をなくすために内容が変わることになったと知っておきましょう。

時間外労働について

時間外労働について一般の労働者は1か月で45時間までの延長、1年で360時間までの延長が可能となっています。
1年単位の変形労働時間制の対象となる者は延長可能な時間が少々違っており、それぞれ42時間、320時間までの延長と一般労働者よりも短い設定です。
業種によってはこのルールを守れないケースがあり、受注が集中する時期やシステムの大規模改修などを理由に多くの労働力や長い労働時間が必要不可欠となる場合は、理由を添えて提出すれば延長が可能となっていました。
ですが、この緩和措置によって一定の条件の下で労働時間が延長し放題になるという問題が起こっており、ルールがありながら労働者が時間外の長時間労働を強いられることが多かったと言えます。
現在では緩和措置である特別条項にも上限が設定され、以前のような無制限で労働時間が延長できるという問題への対策が行われていることを理解しておきましょう。

必ずしも協定を結ぶ必要があるのか?

必ずしも協定を結ぶ必要があるのだろうかと疑問に思う人もいるかもしれません。
結論から述べますと、絶対に36協定を結ばなければならない企業ばかりではないです。
法定労働時間を超えた労働、法定休日の労働が絶対にないと言い切れるのであれば、これを締結する必要はありません。
ただし、頻度が少なかったとしても法定時間外や法定休日の労働がある場合は締結が必須です。
現時点で行っていない場合でも、今後可能性がある場合は締結や届出を行っておくべきだと言えます。

届出の内容通りの労働時間になっていない場合は違反

届出を行っておけば労働基準法の違反にならないと思うかもしれませんが、届出の内容通りの労働時間になっていない場合、限度時間を超過している場合などは違反となるので気をつけてください。
特別条項によって例外的な働き方が認められますが、本当は特別な事情がないのに限度を超えている場合も違反になります。
そして、この協定を結ばずに少しでも残業させたり休日出勤をさせたりすることも違反です。
届出があったとしても違反の疑いがある場合は調査されるため、労働基準法に反することがないように意識しておくことが大事だと言えるでしょう。

参考:36協定とは?違反したらどうなる?制度の内容と罰則について

協定に違反してしまった場合

協定に違反してしまった場合は使用者が罰されることを既に述べていますが、具体的には6か月以下の懲役または30万円以下の罰金となります。
使用者は事業主を指すと思うかもしれませんが、労働者に関する事項について行為する全てのものを指すというルールがあることを知っておかないといけません。
分かりやすく言うと、残業や休日出勤を指示する権限を持っている上司や責任者なども含まれます。
経営者は自分が行っているわけではないからと見逃してはいけませんし、上司や責任者は自分が罰されることを理解しておかないといけません。

まとめ

実際に36協定に違反したことで問題になっている企業は少なくないです。
違反してしまうと社員からの信頼を失うだけでなく、違反が知れ渡ることで顧客や取引先からの信用も失う可能性があります。
トラブルなく経営したり上司として働いたりするためには、この協定を守ることが大切です。
十分な知識がないと、知らず知らずのうちに違反行為をしてしまう恐れもあります。
心配だと感じられる場合は、弁護士に依頼して届出の作成を行ってもらったり、自社のやり方に問題がないかどうかチェックしてもらったりすることがおすすめです。
違反があることに気づいた社員本人やその家族などに訴えられると、経営者や上司だけでなく企業全体が大きなダメージを受けることになります。
36協定について正しい知識を持つことから始め、トラブルのない会社を実現しましょう。

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