違法残業とは?36協定のことから分かるように解説!

企業法務

36協定とは何か、これはいまさら聞くことができない話題になってしまうけれども会社で働いている人の中には36協定のことを知らない人もいるのではないでしょうか。
労働基準法の法律の中には、1日および1週間の労働時間ならびに休日の日数を定めてあるわけですが、これらに加えて時間外労働もしくは休日労働が必要になったときには事前に36協定を締結した上で労働基準監督署に届け出の義務が存在します。
2019年4月(中小企業の場合は2020年4月)から、時間外労働のルールが労働基準法が改正されたことで大きく変化しています。

36協定とは

そして、36協定は労働基準法の第36条に基づいた労使協定を指すもので、企業が法定労働時間を超えて朗々を明示する場合に欠かせないものです。
法定労働時間は、1日8時間で1週間では40時間を上限としていて、これを超えたものは残業の扱いになります。
仮に、法定労働時間を超えた労働をさせないとか法定の休日に労働させないなどの場合は36協定を結ぶ必要はないのですが、休日出勤は別にしても1日の仕事の中でどうしてもその日のうちに処理しておかないとならないときなど残業が必要になることもゼロではないわけです。
これを考えると36協定の届出がないのは無理なのではないか、このように考えることもできます。

一般的には36協定の届出はマスト

仮に、36協定の届出をしていない会社の中で急な案件で1時間だけ残業をしなければならなくなったとき、経営者側や上司などが部下に対して残業を命じるとそれは違法残業の扱いになるので処罰の対象になるのではないだろうかこのように考えることもできるわけです。
ただ、先ほども解説したように、残業は絶対にさせないなどのように考えていても業務の進め方や仕事量の増加などで必要になることもあるわけですから一般的には36協定の届出はマストといっても過言ではありません。

1日の労働時間が8時間で週5日勤務の場合

雇用契約書の中で、1日7時間勤務で完全週休2日制などの記載があるとき、毎日1時間残業をしても1週間5日間勤務になるので8時間×5日間で40時間となる、法定労働時間は1日8時間で1週間で40時間になるわけですから、この場合は36協定の届出は要りません。
問題は、1日の労働時間が8時間で週5日勤務の場合です。
この場合、届出がなければ残業をさせることはできないわけですから急な案件増加などのことを考えると届出は必須になって来るでしょう。
それと注意しなければならないことは、時価がい労働には条件の規制が設けてある点です。

時間外労働は上限が決まっている

時間外労働は月45時間で年間360時間といった上限が決まっているのですが、これは労働者が36協定により無制限に労働を強いられないようにするなどの保護的な目的を持つものです。
昔の会社なら月に60時間や80時間の残業など当たり前でしたが、現代はこのような上限が決まっているのでこれを超えた場合は違法残業になってしまうことになります。
臨時的に限度時間を超えて時間労働をしなければならない、このようなケースを想定して用意されているのが特別条項付き36協定です。

特別条項付き36協定

特別条項付き36協定は、上限を超えた時間外労働が認可されるのは1年の半分までで、残りの6回は時間外労働を月45時間以内に収める必要があること、特別条項が適用されるのはあくまでも特別な事情が予想されるケースであり忙しくなりそうだからなどのような理由は認められません。
この場合は、決済時期を迎えて仕事量が増えることが予測されるなどのような具体的な理由が求められます。

まとめ

なお、厚生労働省が用意しているパンフレットの一つに「時間外労働の上限規制」があるのですが、このパンフレットには36協定の基本や違法残業になるケース、事前の対策などについて分かりやすく解説が行われています。
これは経営者側はもちろん、従業員も認識しておくべき内容などからも詳しいことを知りたい人など参考にされると良いでしょう。

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